改正道交法、迫る。
いよいよ来月一日に迫ってきたのが、改正道交法だ。概要は、
http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku91/gaiyou.pdf
http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku90/gaiyou.pdf
に纏めてあるけど、要は、
1.自転車の歩道通行が子供+高齢者及び、標識で定められた場所に限定
2.自動車後部座席のシートベルト義務化
3.高齢運転者標識表示義務化
というところ。変わったようで、変わらないとも取れる変更だ。
しかし、一番判りにくいのが、自転車の走るべき場所は?っていうところで、本来、自転車は幼児車も老人車も歩道を走行してはいけないモノだったのが、幼児と高齢者なら歩道を走っても良いモノに変わったというのが法律上の大きな変更点である。
それ以外の、自転車歩道通行可の標識のある歩道は、従来も今後も、相変わらず歩道を走行して良い事には変わらない。
見方によると、従来は歩道は走るな!ってモノを、幼児、高齢者なら歩道をどうぞ!ってなっただけで、普通のサイクリストの車道通行主張から逆行しているように見えるのである。
しかし、実は法律や標識の解釈の前に、自転車を走らせたい場所というのが、統一ルールとして出来ていないのが最大の問題のようだ。
今回の自転車ネタでは、自転車は指示された走行空間を走れというのがあるけれど、その走行空間が、在るところでは車道側に指示されていたり、歩道内部に指示されていたり、或るところでは、従来の歩道走行可の標識で定義されていたり、、、、そういう指示があっても、幼児、高齢者は歩道の全域が走行できるし、一般自転車は車道を走るのがデフォルトというルールも生きている。
結局、定義として纏まっていないので、どうやっても良いと解釈されないか?が心配なところ。
自転車の利用者の特徴を見ると、変幻自在に歩道と車道を往来する使い方であり、その様が、一番の問題のように思う。車道に飛び出せば車にぶつかるし、車道から飛び込む時は殆どが横断歩道待ちの歩行者に衝突する。
利用者、走行帯整備状況によって歩道、車道の一方に一律定義する事が困難なのは理解できるが、車道と歩道の往来自由度を制限するようなルールを追加した方が、有効な事故対策になると思うところだ。
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