ドライブレコーダーの取付、、、多くはフロントウインドーに装着する。
フロントウインドーに装着可能かどうか?っていうのは、どの部分に装着するか?次第で、関連の法規を抜粋すると、、、
乗車または積載の方法 道路交通法55条2項
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
道路運送車両法の保安基準・第29条第4項
前面ガラスおよび側面ガラス(運転者席より後方の部分を除く)には、次のもの以外の標識、ポスター等を貼り付けおよび塗装を行ってはならない。
1.国土交通大臣または地方運輸局長が指定したもの
2.臨時検査合格標章
3.検査標章
4.道路交通法に定める違法駐車ステッカー、故障ステッカー
5.車室内に備える貼り付け式の後写鏡
6.貼り付けられまたは塗装された状態において、透明であり、かつ、運転者が交通状況を確認するために、必要な視野の範囲における可視光線の透過率が70%以上確保できるもの
7.前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣又は地方運輸局長が指定したもの
これだけ読むと、フロントウインドーへ車載テレビ・ナビ・ETCなどのアンテナの貼り付けは出来ない事になる。
しかし、第29条第4項第7号に対する運輸省告示官報第2778号9項第820号により条件付きで取り付けが可能となる。
報第2778号 9項 運輸省告示第820号
道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第29条第4項第7号の規定に基づき、道路運送車両の保安基準第29条第4項第7号に規定する運輸大臣が指定したものを定める告示を次のように定める。
平成11年12月27日 運輸大臣 二階 俊博
道路運送車両の保安基準第29条第4項第7号に規定する運輸大臣が指定したものを定める告示
道路運送車両の保安基準第29条第4項第7号の規定に基づき、同条第3項に規定する窓ガラスにはり付け、又は塗装することができるものとして、次に掲げるものを指定する。
1 道路等に設置された通信設備との通信のための機器、道路及び交通の状況に係る情報の入手のためのカメラ、車両間の距離を測定するための機器、雨滴等を感知して窓拭き器を自動的に作動させるための感知器又は受光量を感知して前照灯、車幅灯等を自動的に作動させるための感知器であって、次に掲げる要件に該当するもの
イ 専ら乗用の用に供する乗車定員が10人以下の自動車(以下「乗用自動車」という。)にあっては、
次の(1)又は(2)に掲げる範囲にはり付けられたものであること。
(1) 運転者席の運転者が、JISR3212「自動車用安全ガラス試験方法」の
付属書「安全ガラスの光学的特性及び耐候性についての試験領域」(以下「付属書」という。)に規定するV点(運転者視点)から前方を視認 する際、室内後写鏡により遮へいされる前面ガラスの範囲
(■つまり、バックミラーの前側、運転者から見てミラーの死角となる部分には、ETCアンテナ、ドラレコカメラ等の不透過装置は装着可能■)
(2) 付属書に規定する前面ガラスの試験領域B(以下「試験領域B」という。)及び試験領域Bを前面ガラスの水平方向に拡大した領域以外の範囲
★以上部分が関連項目、以下は乗用車以外の話。
ロ 乗用自動車以外の自動車にあっては、次の(1)又は(2)に掲げる範囲にはり付けられたものであること。
(1) 運転者席の運転者が、付属書に規定するO点から前方を視認 する際、
室内後写鏡により遮へいされる前面ガラスの範囲
(2)付属書に規定する前面ガラスの試験領域I(以下「試験領域I」という。)
及び試験領域Iを前面ガラスの水平方向に拡大した領域以外の範囲
2 公共の電波の受信のために前面ガラスにはり付けるアンテナであって、乗用自動車にあっては次のイ及びロに掲げる要件、乗用自動車以外にあってはハに掲げる要件に該当するもの
イ 付属書に規定する前面ガラスの試験領域A(以下「試験領域A」という。)らはり付ける場合にあっては、機器の幅が0.5ミリメートル以下であり、かつ、3本以下であること。
ロ 試験領域B(試験領域Aと重複する領域を除く。)にはり付ける場合にあっては、機器の幅が1.0ミリメートル以下であること。
ハ 試験領域Iにはり付ける場合にあっては、機器の幅が1.0ミリメートル以下であること。
(■このイ、ロの項目でテレビのアンテナ等が装着可能■)
3 窓拭き器の凍結を防止する機器であって、次に掲げる要件に該当するもの
イ 乗用自動車にあっては、試験領域B及び試験領域Bを前面ガラスの水平方向に拡大した領域の下端より下方の範囲にはり付けられたものであること。
ロ 乗用自動車以外の自動車にあっては、試験領域I及び試験領域Iを前面ガラスの水平方向に拡大した領域の下端より下方の範囲にはり付けられたものであること。
4 駐留軍憲兵隊の発行する自動車の登録に関する標識
なお、表記の視野についての説明は下記の通り。
保安基準第29条第4項第6号の「運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲」とは、
次の各号に掲げる範囲(保安基準第44条第1項の後写鏡及び同条第3項の鏡その他の装置を確認するために必要な範囲並びに同項ただし書の自動車の窓ガラスのうち同項の表下欄に掲げる障害物を確認するために必要な範囲を除く。)以外の範囲をいう。
(1) 前面ガラスの上縁であって、車両中心線と平行な鉛直面上のガラス開口部
(ウェザ・ストリップ、モール等と重なる部分及びマスキングが施されている部分を除く。)の実長の20パーセント以内の範囲
*この項目により上部色つきガラス(フィルム)の取り付けが可能になりました。
(2) 側面ガラスであって、自動車の側面に設けられた扉等より上方に設けられた窓ガラスの範囲
(3) 側面ガラスであって、自動車の側面に設けられた扉等の下部に設けられた窓ガラスの範囲
(4) (3)に掲げるもののほか、乗車定員11人以上の自動車及び
その形状が乗車定員11人以上の自動車の形状に類する自動車の側面に設けられた扉の窓ガラスのうち、
運転者席の座面を含む水平面より下方の範囲
ということで、簡単に言えば、バックミラーの視野の前側、運転者から見て、ミラーの死角となるウインドー面ならば、ドラレコ、ETCのアンテナは装着可能ということ。
逆に、これ以外のモノ、バニティーミラーとか、窓付け型後付けメーターとか、そういうモノは取付不可能ということ。
ところで、何故に記事にしたか?っていうと、、、三ツ葉商事のDR.9をバックミラー前方の運転者からみてバックミラーの死角になるウインドー位置にドラレコを設置していたのだが、トヨタのサービスに言わせると、上述の通達を理解していないためか、車検時は外して置いた方が良いとか、、、
と言う事は、そういう人も居るかも?という判断。
そこで、ウインドーに貼り付けていたDR.9標準添付のステー(ベルクロでウインドーにステーを取り付けて、そのステーに本体をマウントするタイプ)を撤去して、車体のバックミラーステーに取り付けるマウントを製作してミラー裏側にミラーステーマウントでドラレコを装着した。
ミラーステーに対しては自転車ライトのハンドルマウント用樹脂製バンドを取り付け、それに自転車のリフレクター基板を利用してドラレコ本体を取り付ける構造のマウントを製作。これで、ウインドーとは独立位置にドラレコをマウントする事が出来た。DR.9標準のマウントよりも車体の中央より、ウインドーの上端よりにドラレコをマウントする事が出来た。
ところで、、、、最近のドライブレコーダーは数百万画素とか、赤外線式とか、いろんなモデルが数千円からリリースされているそうだ。それに較べると、DR.9は30万画素の非常に単純なモデル、、、、但し、撮影素子がCCDで最低照度が0.01Luxっていうのは未だ本機のみ、、、
但し、良い点ばかりではない。このモデルの最大の欠点は電波障害を引き起こす事。地デジ受信がワンセグ受信になる場合が少なくない。GPS障害等は未だ無いけど、そういう意味では、他のモデルの方が良いかな?とも思ったり、、、、次機種は、白バイ等にも採用実績のあるDriveman 720シリーズとか、国産のパパラッチエースとか、そういう方が良いかも知れない。で、次のモデル、、、、っていうのも、実家のオヤジが4000円弱のドライブレコーダーを付けていて、見ると結構イイ感じ、、、
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