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2015年1月21日 (水)

祈・週休三日制

土日月が休みの週末と、普通の土日休日の週末、較べると、土日月が三連休の週末の方が気分が良い。まぁ、当たり前。更に、土日月が休みの週の他にも、中日の水曜日が休みで、勤務が月火+木金という週も過ごしやすい。

どっちがよいか?というと、余暇を楽しむなら土日月が休みなのがベストで、そうでないなら、水土日が休みなのが良い。趣味が多彩なら土日月休暇、お疲れ気味なら水土日休暇という感じだろうか?

最近は、土日のみの週休二日では、なんだか物足りない。アッという間に月曜日がやってくるけど、土日月が休みだと、そういう感覚が薄く、割とやりたい事が出来ているのが実感出来る。

まぁ、そう簡単に週休三日制が実現して定着するとは思えないが、成果主義にして、労働賃金を抑えるというのであれば、週休三日制自体が選択肢として上がってくるかも知れない。

有給休暇制度があるけど、未消化で流れる人も多い。年間二十日の有給クラスなら、二週間で一日の有給使用を義務づけるとか、年間四十日の有給なら週一での有給使用を義務づけるとか、法令で定める事が出来れば、案外面白いかも知れない。

企業によっては、管理職には有給休暇は無いという所もあるけど、実は、それは違法だ。

労働基準法第39条の適用除外はないのだ。この条文は有給休暇について定められたものであり、適用除外となっている労働者はいないのである。労働者でない者については有給休暇は発生しないが、適用除外となるのは労働者ではない「役員」だけであり、部長、課長を含むその他一切の労働者である限り有給休暇は発生し、付与しなければならないのである。

ということで、役員以外には有給休暇を認め、更に有給の完全消化を義務づけるような施策が必要だろう。

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