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2015年7月22日 (水)

新しい自転車取り締まりルール

規定された危険行為14項目を含め自転車運転で法令違反すると、警察官に、注意、警告を受けるたり、特に悪質な場合は、検挙される。

検挙されると、簡易裁判所に送られて裁判を受ける。そこでの判決の多くは厳重注意による不起訴処分で終わるけど、場合によっては罰金を支払う場合もあるというのが従来のルール。

この度の自転車取り締まりルールの変更では、検挙されると、後の手続きで不起訴になろうがなるまいが、検挙履歴が残り、三年間で検挙履歴が蓄積2回になると有償自己負担で講習を受ける義務が生じ、それを拒むと罰金が科せられるという仕組みだ。

つまり、従来は不起訴でスルーが多かったけど、不起訴になっても検挙の事実が二回蓄積すれば講習を受けるというモノに変わった訳だ。

この辺が非常に判りにくかったけど、NHKの『くらし☆解説』で良く判るように説明されていて納得である。

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