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2018年7月 4日 (水)

自転車横断帯の廃止、着々

交差点において横断歩道と併設してあった自転車横断帯が抹消されつつあるようだ。
ペイントが古くなって見えづらくなっていた自転車横断帯が消えたまま放置されて横断歩道部分だけリペイントされていたり、歩道から横断歩道、自転車横断帯に繋がる部分で、横断歩道部分以外が、ガードレールで歩道を被う構造になり、歩道と自転車横断帯が横断歩道で遮られていたり、、、、

漸く、自転車を車両として扱う方向性に動き始めたのかも知れない。純粋に横断歩道部分を自転車が走る場合、押し歩きが原則となる。そうなると、自転車は車道で車両信号に従うのが増える訳だ。但し、その一方で、歩道内における自転車走行帯は相変わらず残っている。まぁ、幹線道路で車道の車の流れが速く、交通量も多いところでは、車道で自転車を走らせるのは、やや危険なのは確か、、、なかなか難しいところではある。

一番、車道と歩道の間に隔離された独立した自転車レーンを設置するのがベストだけど、それを実現するのは物理的に難しい。歩道内に自転車レーンを設置するのであれば、せめて、歩行者通行部分と自転車通行部分を物理的な隔壁で、自転車、歩行者が互いに乗り入れる事が出来ない構造にしなければ難しい。

何れにせよ、簡単に決める事は出来ない難しい問題ではある。

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コメント

こんにちは!コメント有り難うございます。
そうですね、、、御意見の通りだと思います。
自転車利用者というと、非常に幅広く、全ての人に完全に通用する制度、インフラの整備は現実的に難しいですね。制度、インフラを作ったとしても、利用者の意識が変わらない限り、実践させるのも困難な気がします。
現実問題、自転車よりは制度遵守が適いそうな原付、自動二輪でも実際は無法状態ですから、自転車で、、、となると不可能な気がします。

投稿: 壱源 | 2018年7月 4日 (水) 08時19分

現在の道路交通法では、
1: 片側複数の車線がある場合、同一車線内での車両の追い越しは禁止されています(例:片側2車線の一番左を自転車が走行している場合、自動車は右車線に一度移らなければ追い越してはならない)。このため、「自転車レーン」の場合、レーン内で遅い自転車がいた場合、これを追い抜くことが、法律上はできません(隣接する歩道を歩く歩行者と話をしながら、乗車・走行している自転車を追い越すと、法律違反となり、違反点数制度がないので即刑罰対象)。自転車が自転車を追い越せるようにするためには、自転車レーンとその右のレーンの間を自由に行き来できるようにしなければなりません。
2:もしこれを「自転車道」とすると、自転車は付近を走行する場合、「自転車道」を通行する義務が生まれ、例えば、一本裏の路地を「走行」することができなくなります(押し歩きは可)

これらの矛盾を解消するには、法律の改正が必要ですが、ほとんどの人が自転車の法律を正しく理解していない現状では、無理のような気がしています。

投稿: ひでさん | 2018年7月 4日 (水) 03時42分

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