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2019年7月12日 (金)

ながら運転と危険運転だけでなく、、、、

結果が死亡事故の場合、量刑に差があるそうだ。ながら運転は過失致死だから最高刑で7年、危険運転は最高刑で20年とのこと。

被害者からすれば、堪らない話というのは理解できる。

ながら運転と一言で行っても、いろいろだ。

ナビで場所を確認した瞬間に事故したとか、鳴っている電話を止める最中に事故したといのもながら運転。
スマホでゲームしながら事故した、こちらから電話を掛けて通話中に事故した、、、、これもながら運転。

これを一緒に扱うのは無理がある。

前者は反射行動で仕方ない側面もある。後者は故意に限りなく近い。

一方で、あおり運転も同じ。

悪意を持って一方的に煽って事故させる運転もあれば、マナー違反の行為の反撃が事故に至る場合もある。同じ故意だけど、原因が立証されれれば、事故の質は違う。一方は正当防衛の場合だって有り得る話だ。

一方的な煽り運転なら20年もアリだけど、危険を受けたので反撃した結果、返り討ちを与えたのは、正当防衛とも言える。

この辺りの法整備が不完全のような印象だ。

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