路側帯と道路外側線
車道の端に引かれた実線、これより外のエリアは路側帯。但し、車道とは別の隔離された歩道がある場合、車道の端に引かれた実線は道路外側線。
この実線が路側帯か否かの判断は、道路の外に歩道があるかどうか?で判断すれば良い。
道路外側線より外は車道扱いだから、原付、単車、四輪は走行可能。しかし、路側帯は走行不可だ。
路側帯というのは歩行者、自転車専用だから渋滞時に走行して止まっている車列を路側帯進行で追い抜くのは何ら問題は発生しない。
それでは、歩道のある道路で車道の道路外側線近辺で自転車が車線内の自動車の側方を通過するのは良いか否か?
一見NGのように見えるけど、自転車が進路を変えず側方通過して前方に出る事はセーフのようだ。
1.クルマが停止している場合は追い越し行為に該当しない。
2.クルマが走行していても、自転車の進路を変えずに追い抜く事が出来る場合は追い越し行為に該当しない。(道交法第二条第一項二十一号)
自転車とバイク類の違いは此処。原付以上の場合、上の1の場合は摘発されないけど、2.はアウト。自転車ならセーフ。らしい。
ただ、横に自転車が居る事に気付いたら、四輪のドライバは自転車の進路を塞ぐように前方で隙間を塞ぐような運転をする人が多い。結構意地悪。
そういう意地悪は、走行中に左から追い抜く原付、バイクにのみやれば良いのに、、、
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