危険運転致死傷を適用?
大阪で50km/h制限の道を250km/h前後で走行し、接触事故を起こして負傷したライダーのニュース、、、監視カメラに写った映像から制限速度を200km/hオーバーということで検挙されたそうだ。
因みに、危険運転致傷とか致死だと、免許証の行政処分は、『特定違反行為による交通事故等」の基準が適用され、致傷では基礎点数45 - 55点・欠格期間5~7年(治療期間による)、致死では62点・欠格期間8年(前歴ない場合・最大10年)』(Wiki参照)との事。
取り消しになって欠格期間が5年以上というのは、なかなか厳しい。
200km/hオーバー、、、、、確かに危険だけど、なんだかチョット気の毒な気もする。
危険運転致傷とか致死という致傷、致死の相手というのが全くの第三者を傷つけたとか、命を奪ったというのであれば、それもまた、、、と思うけど、今回の事故では知人同士で仲間内での悪戯みたいなもの。自業自得で一方の運転が他方を傷つけたという感じは受けない。危険運転ではあるかもしれないが、致傷というには違和感を感じる。
速度違反の大幅超過の赤切符で良いのでは無いだろうか?今の赤切符での罰金が如何ほどかしらないけど、昔なら赤切符なら10km/hで約1万円、200km/hなら20万円だったけど、今時の相場は赤切符で6~8万円らしいので、昔の倍か?ならば、200km/hオーバーで罰金40万円、赤切符で50km/h以上オーバーは12点だから、それじゃダメなのか?
50km/h以上オーバーが12点で物足りないという法整備が問題なら、100km/hオーバーで24点なんて追加して対応するってのが合理的な気もするが、今回の270km/hで仲間内で転けて危険運転致死傷罪適用ってのは、なんだか無理があるような気がしてならない。危険運転かもしれんが、致死傷罪ってのは違うのでは無いだろうか?
| 固定リンク
コメント