交通事故での逮捕判断は?
飯塚元院長、フレンチに遅れるからといって車で出掛け、暴走して親子の乗った自転車を跳ね飛ばして死に至らしめる。事故直後、本人も怪我していたので逮捕は免れる。
その後、病院から退院しても逮捕に至らず、、、これで上級国民云々が話される、、、忘れられない一件。
一方で、会社の先輩が定年退職した日、最後の出勤を終えて帰宅中、車運転中にモノが落ちたのを拾おうとしたタイミングでハンドル操作を誤って歩道に乗り上げ、歩道走行中の自転車を跳ね飛ばして、意識不明、その後死亡した交通事故では、逮捕されて名前も新聞に載る。
身近でない所でも琵琶湖周囲の津での交差点における歩道上の園児を右直事故で跳ね飛ばされた車がなぎ倒した事故、右直事故のドライバーは実名入りで報道されて、後に一人は逮捕される。
通学時間帯に信号無視して小学生の列に突っ込んで逃げて逮捕、、こういうのもあった。
事故を見ると横断歩道の無い所を飛び出した高齢者を車が跳ね飛ばして運転手が逮捕なんて例もある。
他にも色んな事故があるけど、逮捕される事故、逮捕されない事故、結構別れている。
この判断基準、何処にあるのだろうか?
怪我の程度なのだろうか?或いは、過失判断なんだろうか?年齢、役職、社会的地位も考慮するのだろうか?非常に判りにくい。
事故というと、過失運転致傷、過失運転致死らしいけど、聴取状況を見ると強引に過失を祭り上げているような気もしないではない。この逮捕の基準、安全運転義務違反なんて都合の良い言葉で、運転者に過失を全て負わせるのには違和感を感じる。二輪、歩行者等の怪我を負いやすい側の怪我状況で判断するのではなく、事故の根本的原因を作りだした方を怪我の程度、有無によらず逮捕すべきではないだろうか?それ以外だと、報告義務を負わず逃げたり、スルーしたりしたら逮捕とすべきでないだろうか?横断歩道で無い場所を歩く歩行者、赤信号でも渡る自転車、歩行者側が怪我したとしても、それは怪我した側を逮捕する、、、これが基本のように思う。普通に青信号走行中に、信号無視して飛び出した歩行者を跳ね飛ばして、運転者が前方不注意で逮捕されるとすれば、それは気の毒。
逮捕という当事者にとっては重大な事件、これには明確な判断基準を設けるべきだろう。
弱者救済原則で、運転者側に強引に過失を負わせる、、、これは改めた方が良いだろう。
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